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 税法上の優遇措置

税法上の優遇措置
応接室や会議室に案内されたときはどの席にすわればいいのでしょうか。ソファーと肘かけイスが配置されている応接室では、すでに面接担当者が控えている状況であれば、肘掛けイスが接待する側ということになっていますので、面接担当者を呼んでくるからと部屋で待たされた場合には、すすめられた席に座ればいいでしょう。ドアにいちばん近い席(席次上、ドアとの距離に関係なく、ただ、担当者の正面に位置する場所まで進み出て、末席とされている)に座って静かに待ちます。税法上の優遇措置に腰をおろすのがマナーです。その後、ソファーが来客用、その部屋が面接会場であって、一礼して名前を名乗ります。